「親の家を相続したが、住む予定がない」「兄弟で分けるために現金化したい」——三重でこうしたご相談は年々増えています。この記事では、相続不動産を売却するまでの流れ、2024年から義務化された相続登記、仲介と買取の違い、知っておきたい税金の特例までをまとめて解説します。
相続した不動産は、放置するほど選択肢が減り、コストが増えるのが実情です。空き家のまま置いておくと固定資産税と管理の負担が続き、建物の傷みで資産価値も下がっていきます。一方で、売却には登記や税務の手続きが伴うため、全体の流れを最初に把握しておくことが失敗しないコツです。
まずは30秒で無料のAI査定!| 仲介(市場で買い手を探す) | 買取(業者が直接買い取る) | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格を狙える | 市場価格の65〜85%程度が目安。ただし仲介手数料ゼロのため手取り差は縮まることも |
| 期間 | 3ヶ月〜1年以上かかることも | 最短数週間で現金化 |
| 手間 | 内見対応・価格交渉・広告掲載が必要 | 内見対応不要・現状渡しOK(残置物・古い家財そのままの相談可) |
| 向いているケース | 時間に余裕があり、立地・状態が良い物件 | 築古・空き家・残置物あり・共有相続で早期に分けたい・近所に知られず売りたい |
相続案件では「申告期限や分割協議の期日が決まっている」「遠方に住んでいて管理や内見対応ができない」という事情が多く、確実に期日までに現金化できる買取が選ばれるケースが目立ちます。まずは両方の想定価格を把握し、手取り額と期日で比較するのが合理的です。
売却価格(譲渡価額)から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に課税されます。相続した不動産は被相続人の取得時期・取得費を引き継ぐため、親が長く所有していた実家は長期譲渡(税率約20%)になるのが一般的です。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%で計算されるため、購入時の資料を探すことが節税につながります。
相続税を納めた方が、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。期限がある特例のため、売却を検討しているなら早めの行動が有利です。
被相続人が一人で住んでいた古い実家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋等)を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。耐震改修または取り壊しなどの要件・期限が細かく定められているため、適用可否は税理士や税務署への確認をお勧めします。
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