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離婚で家を売るには?
財産分与とローンの整理ガイド【三重県版】

公開日 2026年7月7日 / 最終更新 2026年8月21日

離婚にあたって一番大きな財産の整理が「家」です。売るのか、どちらかが住み続けるのか。ローンは、名義は、財産分与はどうなるのか——。この記事では、離婚に伴う不動産整理の基本と、トラブルを残さない売却の進め方を解説します。

この記事の結論
  • まず確認するのはアンダーローンかオーバーローンか。売却代金で残債を返せるかどうかで、その後の進め方が変わる。
  • 「どちらかが住み続ける」という選択は、名義・連帯保証・将来の売却でリスクが残りやすい。決める前に条件を整理する。
  • 期限があり、周囲に知られたくない事情も多い。内見なしで完結する買取が選ばれやすいのはそのため。

先に結論をお伝えすると、実務では「売却して現金で分ける」が最もトラブルが残りにくい方法とされています。現金は1円単位で公平に分けられ、共有名義もローンの連帯関係も清算できるからです。一方で「どちらかが住み続ける」選択は、名義とローンの整理を誤ると離婚後何年も相手と縁が切れないリスクを残します。まずは家の現在価値を把握するところから始めましょう。

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家の財産分与、3つの基本ルール

  1. 婚姻中に買った家は「共有財産」:名義がどちらか一方でも、婚姻期間中に取得した家は原則として財産分与の対象で、分与割合は原則2分の1です。専業主婦(主夫)の場合でも同様に扱われるのが実務の原則です。
  2. 分けるのは「家の価値からローン残債を引いた額」:例えば家の価値が2,500万円・ローン残債が1,800万円なら、分与対象は差額の700万円。正確な「家の価値」を知らないと分与の話し合いが始まらないため、査定が出発点になります。
  3. 財産分与の請求には期限がある:離婚成立から原則2年を過ぎると財産分与を請求できなくなります(法改正の動向により変わる場合があります)。離婚後に持ち越すほど不利になりやすいため、離婚協議と並行して家の整理を進めるのが鉄則です。
⚠️ 財産分与の割合・対象・期限、税務の取り扱いは個別事情で変わります。本記事は一般的な情報提供であり、法律・税務の最終判断は弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。

まず確認:アンダーローンかオーバーローンか

アンダーローン(価値 > 残債)オーバーローン(価値 < 残債)
状態売れば残債を完済して手元にお金が残る売っても残債が残る
主な選択肢売却→完済→残りを分与(最もシンプル)差額を自己資金で補って売却/金融機関と合意の上での任意売却/完済まで売却を保留
ポイント売却価格次第で分与額が変わるため、複数の価格情報で相場を確認残債額(返済予定表)と売却相場の差額の正確な把握が最優先

どちらに該当するかは「ローン残債の正確な額」と「家の現在の売却相場」を並べるだけで判定できます。残債は返済予定表や銀行アプリで、相場は当サイトのAI査定(国土交通省の実取引データ連携・30秒・個人情報不要)で確認できます。

「妻(夫)が住み続ける」選択に潜む3つのリスク

① ペアローン・連帯保証が残る

離婚してもローンの契約関係は自動的には変わりません。元配偶者が返済を滞らせれば、連帯保証人・連帯債務者に請求が来ます。ローンの組み替え(借り換えや免責的債務引受)には金融機関の審査が必要で、単独年収では通らないケースも多くあります。

② 名義と居住者のねじれ

「夫名義の家に妻子が住む」形は、名義人が勝手に売却・担保設定できてしまう、住宅ローン控除や火災保険の扱いが複雑になるなど、後々の紛争の種になりがちです。

③ 養育費と住宅費の二重負担

家を出た側がローンを払い続ける取り決めは、新生活の家賃との二重負担で数年後に破綻する例が少なくありません。無理のある約束は結局子どもの生活を不安定にします。売却して身軽になる方が、双方の再出発に有利なことは多いのです。

離婚時の売却は買取が選ばれやすい理由

仲介(市場で買い手を探す)買取(業者が直接買い取る)
期間3ヶ月〜1年以上。離婚協議が長引く原因に最短数週間。離婚成立のスケジュールに合わせやすい
プライバシー広告掲載・内見対応で近所に知られやすい広告なし・内見なし。事情を知られずに売りやすい
価格市場価格を狙えるが、値下がり・売れ残りリスクあり市場価格より低めだが確定額。分与額の計算が確定する
夫婦間の調整販売中の価格変更等で都度合意が必要1回の意思決定で完結しやすい

離婚時の売却は「高く売る」より「確実な金額で、決めた期日までに、揉めずに終える」ことが優先されがちです。特に「財産分与の計算を確定させたい」「元配偶者との接点を減らしたい」という場合、買取の確定額・スピード・秘匿性が効きます。まずは仲介想定の相場をAI査定で把握し、買取額と比べて判断するのが合理的です。

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家を分けるとき、誰にどんな税金がかかるか

財産分与で不動産を渡すと、渡した側に譲渡所得の課税が生じることがあります。現金を受け取っていないのに課税されうるため、知らずに進めると後で困ります。

⚠ 税務の結論は個別の事情で変わります。金額が大きいので、進め方を決める前に税理士に確認してください。

名義・ローンのパターン別に、できることが変わる

パターン売るときどちらかが住み続けるとき
単独名義・単独ローン名義人の意思だけで売却できる住む人と名義・返済者がずれるとリスクが残る
共有名義共有者全員の同意が必要持分の扱いを決めないと将来もめやすい
連帯債務・連帯保証売却で完済できるかが分岐点離婚しても保証は自動では外れない
ペアローン2本とも完済・抹消が必要片方が抜けるには借換えなどの手当てが要る
💡 「住み続ける」を選ぶ場合でも、まず売った場合の金額を把握してから決めてください。判断の基準がないまま条件を決めると、後から不公平感が残ります。

離婚時の不動産でよくある4つの勘違い

売却の相談で実際によく出てくる思い込みです。ここを外しておくと、判断が速くなります。

✕ 「家を出た側はもう関係ない」
実際は 名義と債務は住んでいるかどうかとは無関係です。名義人のまま、あるいは連帯保証人のままなら責任は残ります。
✕ 「離婚すれば連帯保証は外れる」
実際は 自動では外れません。金融機関の承諾が要り、借換えなどの手当てが必要になることがほとんどです。
✕ 「財産分与だから税金はかからない」
実際は 受け取る側は原則として贈与税の対象になりませんが、渡す側には譲渡所得の課税が生じることがあります。
✕ 「公正証書を作れば安心」
実際は 当事者間の取り決めとしては有効ですが、金融機関との契約関係はそれとは別に整理する必要があります。

出典:国税庁 No.3114「離婚して土地建物などを渡したとき」国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」(2026年8月時点。制度の詳細および最新の要件は各機関の公表内容をご確認ください)

離婚と家の売却に関するFAQ

Q. 離婚したら家は必ず売らないといけませんか?
A. 必ずではありません。ただし共有名義やローンの連帯関係が残ると離婚後もリスクが続くため、売却して現金で分けるのが最もトラブルが少ない方法とされています。
Q. オーバーローン(残債>価値)の場合はどうすれば?
A. 差額を自己資金で埋めて売る、金融機関と合意して売却する(任意売却)などの方法があります。まず残債と相場の差額を正確に把握することが出発点です。
Q. 周囲に知られずに売れますか?
A. 買取なら広告・内見なしで完結するため、近所に知られずに売却しやすい方法です。ご事情は秘密厳守で対応します。
Q. 財産分与に税金はかかりますか?
A. 相当な範囲の財産分与なら受け取る側に贈与税は原則かかりませんが、分与した側の譲渡所得税など例外もあります。必ず税理士等にご確認ください。

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