📩 買取査定を申込む 🏢 不動産会社様はこちら

市街化調整区域・農地は
売れる?売却の可否と進め方【三重県版】

公開日 2026年7月8日 / 最終更新 2026年9月8日

「市街化調整区域だから売れない」「農地は勝手に売れないと聞いた」——そう思って相続した土地を放置している方は少なくありません。三重県は伊賀・松阪・南勢を中心に調整区域や農地が広く分布しており、条件を整理すればきちんと売却できるケースは多くあります。この記事では、調整区域・農地が売れる理由と、つまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。

この記事の結論
  • 「市街化調整区域」と「農地」はまったく別の話。調整区域でも地目が宅地なら、通常どおり売却できるケースは多い。
  • 農地の売買には農地法の許可が必要。転用できるかどうかと許可の見込みが、価格と買い手の範囲を大きく左右する。
  • 建築制限や許可手続きが絡む土地こそ、現況のまま引き取れる買取が選ばれやすい。「売れない」と決める前に価値を確認する。

先に結論をお伝えすると、市街化調整区域の不動産も農地も「売れないわけではない」のが実情です。ただし、市街化区域の宅地と違って買い手が限られ、再建築の可否や農地法の許可によって価格と売り方が大きく変わります。だからこそ、最初に「今いくらで売れそうか」の相場感をつかんでおくことが、放置を止める第一歩になります。

まずは30秒で無料のAI査定!
(個人情報必要なし・秘密厳守)

「調整区域」と「農地」は別の話です

混同されがちですが、都市計画上の区分(市街化区域か調整区域か)と、地目としての農地(田・畑)は別の規制です。両方に当てはまる土地もあります。

区分内容売却でのポイント
市街化区域すでに市街地、または優先的に市街化を進める区域住宅の買い手が多く、最も売りやすい
市街化調整区域市街化を抑制する区域。新築・建て替えに制限がある再建築の可否がカギ。買い手は限定的だが需要はある
農地(田・畑)地目が農地。農地法の規制対象売買・転用に農業委員会の許可が必要
⚠️ 同じ土地が「市街化調整区域にある農地」という二重の規制を受けることもあります。ご自身の土地がどれに当たるかは、登記事項証明書(地目)と市区町村の都市計画情報で確認できます。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

調整区域の家・土地を売るときの3つのチェック

  1. 再建築できるかどうか:買い手が最も気にするのが「建て替えられるか」です。既存宅地の要件を満たす、あるいは分家住宅などの許可が見込める土地は評価が上がります。逆に再建築が難しい土地は、資材置き場・駐車場・現況渡しなど用途を割り切った買い手が中心になります。
  2. 接道・インフラの状況:前面道路の幅員や水道・排水の引き込み状況で使い勝手と価格が変わります。三重県内でも、国道23号・25号沿いや既存集落に隣接する調整区域は一定の需要があります。
  3. 買い手のタイプを見極める:一般の住宅購入者は住宅ローンを組みにくいため、現金購入者・近隣の地主・その地域に強い買取業者が現実的な売り先になりがちです。「誰に売るか」で戦略が変わります。

調整区域は「エリアと物件ごとの個別性」が非常に強く、机上の一般論だけでは相場が読めません。まずはAI査定(国土交通省の実取引データ連携・30秒・個人情報不要)で近隣の取引水準を確認し、そのうえで「再建築の可否」を専門家に確認するのが効率的な進め方です。

農地を売るには農地法の許可が必要

農地(田・畑)は、そのままでは自由に売買できません。誰に、どんな用途で売るかによって必要な許可が変わります。

農地のまま売る転用して売る(宅地等へ)
必要な許可農地法3条許可農地法5条許可(転用+権利移転)
買える相手原則、農家・農業に従事する人など用途の制限が緩み、買い手の幅が広がる
手続き農業委員会へ申請農業委員会経由・都道府県知事等の許可。区域により難易度が高い
ポイント買い手が限られ価格も抑えめ転用できれば価値は上がるが、調整区域では転用不可の場合も

ここで重要なのは、「転用の見込みがあるか」で売り方も価格もまったく変わるという点です。市街化区域の農地は比較的転用しやすい一方、市街化調整区域の農地は転用が認められにくく、農地のままの売却が中心になります。自分の土地がどちらに当たり、許可が下りる見込みがあるかは、行政書士や農業委員会への確認が確実です。

⚠️ 相続した農地は、名義変更(相続登記)や「相続した旨の農業委員会への届出」が済んでいないケースもあります。売却前に権利関係の整理が必要な場合があるため、司法書士・行政書士等の専門家にご確認ください。

調整区域・農地で買取が選ばれやすい理由

仲介(市場で買い手を探す)買取(業者が直接買い取る)
買い手住宅ローンを組みにくく、買い手が付きにくい現金で直接買い取るため成立しやすい
期間数ヶ月〜1年以上、売れ残りも多い最短数週間で現金化しやすい
手間許可・測量・境界確定などを売主側で整える必要専門業者が手続きごと引き受ける場合が多い
価格条件が良ければ高く売れる可能性市場価格より低めだが確定額・スピード重視

調整区域・農地は「一般の住宅市場では売りにくいが、その地域や用途に詳しい買い手にはニーズがある」という特徴があります。だからこそ、まず相場を把握し、その地域に強い買取業者・専門業者につなぐのが遠回りに見えて確実です。当サイトでは、物件の所在から相場感を確認したうえで、調整区域・農地に対応できる提携先へおつなぎします。

放置している土地、まず相場だけでも
30秒AI査定(無料・営業なし)

市街化調整区域の土地は、何で価格が変わるのか

「調整区域だから売れない」ではなく、建て替えができるかどうかで価格が変わります。確認する順番は次のとおりです。

農地を売る方法と、必要になる許可

農地は、農地のまま売るか用途を変えて(転用して)売るかで、必要な手続きも買い手の範囲もまったく違います。

農地のまま売る転用して売る
買い手農業を行う人に限られる用途によって幅広い
必要な許可権利移動の許可転用の許可
価格農地としての評価転用後の用途を前提とした評価
注意点買い手の母数が少ない農業振興地域の農用地区域内は原則として転用できず、まず区域からの除外手続きが必要
💡 相続した農地は、まず登記の名義と現況(実際に耕作されているか、荒れているか)の確認から始めてください。ここが分からないままだと、どのルートも検討できません。

調整区域・農地の売却でよくある4つの勘違い

売却の相談で実際によく出てくる思い込みです。ここを外しておくと、判断が速くなります。

✕ 「市街化調整区域では建物が一切建てられない」
実際は 一律に不可ではありません。線引き前から宅地として使われてきた土地など、条件によっては建て替えができます。まず可否を確認するのが先です。
✕ 「農地は農家にしか売れない」
実際は 農地のまま売る場合はそのとおりですが、転用の許可が得られれば買い手の範囲は広がります。
✕ 「相続した農地は放っておける」
実際は 相続登記の義務化は農地も対象です。登記をしないまま世代が変わると、必要な同意を集めること自体が難しくなります。
✕ 「地目は農地でも実際は宅地だから大丈夫」
実際は 手続き上は登記地目と農業委員会の農地台帳が基準になります。現況が宅地でも、手続きなしに売買できるとは限りません。

市街化調整区域内の農地、AI査定ではこう出るか

「調整区域の農地は値段がつかないのでは」と思われがちですが、実際にAI査定をご利用いただいた例(個人が特定されない形に加工)をもとに、査定の考え方をご紹介します。

ケース:三重県内・市街化調整区域内の農地(畑)
地目畑
面積約882㎡(約266.8坪)
区域区分市街化調整区域
AI推定額約10万円

※実際にご利用いただいた査定を、個人が特定されない形に加工してご紹介しています。金額は面積・地目・区域区分等から算出したAIの推定値であり、実際の売却価格を保証するものではありません。

このケースのように300坪以下の農地は農地としての評価が基準になるため金額が小さく出やすい一方、面積が大きくなるほど、造成後の宅地利用や資材置き場等への転用を見込んだ評価に近づきます。AI査定では、市街化調整区域・区域外の農地について、面積帯に応じて次のような坪単価の下限目安を反映しています。

面積の目安坪単価の下限目安
300坪以下面積・地目・区域区分等に応じたAI推定(下限なし)
300坪超〜1,000坪坪あたり1,500円が目安
1,000坪以上坪あたり2,500円が目安
💡 たとえば500坪なら坪1,500円で約75万円、1,000坪なら坪2,500円で約250万円が目安になります(区域区分・接道状況等により変動します)。ご自身の土地がどの区分に当たるかは、無料のAI査定で確認できます。

この下限は、実勢と比べてどのくらいの水準か

(一社)全国農業会議所が全国の農業委員会を通じて集計している「田畑売買価格等に関する調査結果」には、三重県の農地(田・畑)の実際の取引価格が区域別に載っています。これと当社の下限目安を並べると、次のようになります。

区分(三重県)中田中畑
区域区分なしの市町村116.4万円/10a → 約3,850円/坪103.1万円/10a → 約3,410円/坪
市街化調整区域内204.5万円/10a → 約6,760円/坪199.2万円/10a → 約6,590円/坪
💡 当社の下限(300〜1,000坪=坪1,500円、1,000坪以上=坪2,500円)は、この実勢のおおむね3〜4割の水準です。「下限」はAI査定が算出する最低保証のラインであり、実際の査定額は立地・接道・転用の見込みなどを踏まえて、これより高く出るケースが多くあります。「これ以上は下がらない」目安として参考にしてください。

出典:(一社)全国農業会議所「令和7年田畑売買価格等に関する調査結果」(令和8年3月19日公表・三重県の農用地区域内・自作地を自作地として売る場合の平均価格)。10a当たり価格を坪単価に換算(÷約302.5)。全国の純農業地域の農地価格は31年連続で下落しており、この数値も今後変動する可能性があります。

出典:農林水産省「農地転用許可制度について」/国土交通省「開発許可制度の概要」/三重県「農地法の許可(審査基準・標準処理期間)」/農林水産省「農地法関係事務処理要領」/国土交通省「生産緑地地区の都市計画決定状況」(2026年9月時点。制度の詳細および最新の要件は各機関の公表内容をご確認ください)

状況別、どう動くべきか

まず自分の土地がどの区分にあるかを確定させてから動くと、無駄がありません。

状況目安となる動き方
自分の土地が「市街化区域」か「調整区域」か分からない登記事項証明書(地目)と市区町村の都市計画情報で確認する
農地のまま買い手を探したい農業委員会に3条許可を相談(買い手は農業者等に限定される)
宅地等に転用して売りたい4条・5条許可の見込みを都道府県・市の窓口で確認する(調整区域は転用不可の場合も)
許可の見込みが立たない、急いで現金化したい調整区域・農地に対応できる買取業者へ相談

市街化調整区域・農地の売却に関するFAQ

Q. 市街化調整区域の家や土地は売れないのですか?
A. 売れないわけではありません。既存宅地や建て替えが認められるエリアは需要があります。ただし買い手が限られ、再建築の可否で価格が大きく変わるため、相場の把握と買い手選びが重要です。
Q. 農地はそのまま売れますか?
A. 農地の売買には農地法の許可が必要です。農地のまま売るなら3条許可、転用して売るなら5条許可が必要で、いずれも農業委員会の手続きを経ます。許可の見込みで売り方が変わります。
Q. 調整区域の不動産や農地は買取してもらえますか?
A. 対応する事業者なら買取は可能です。一般の買い手が付きにくい調整区域・農地は、現金で買い取る買取やその地域に詳しい専門業者が向いています。まず相場を確認して比較しましょう。
Q. どんな税金や費用がかかりますか?
A. 譲渡益が出れば譲渡所得税、農地の転用には手続き費用がかかる場合があります。相続農地は権利関係の整理が必要なことも。税務・法務の最終判断は税理士・司法書士・行政書士等にご確認ください。
Q. 農地の査定額はどうやって決まりますか?
A. 地目・面積・区域区分(市街化調整区域か区域外か)や接道状況などから算出します。市街化調整区域・区域外の農地は、面積が大きくなるほど造成後の転用可能性を踏まえた評価に近づき、坪単価の下限が上がる傾向があります。具体的な金額は無料のAI査定でご確認いただけます。
Q. 農地転用の許可にはどれくらい期間がかかりますか?
A. 三重県は農地法4条・5条の許可(知事許可分)の標準処理期間を60日と公表しています(補正期間は含まず、申請書の提出があった翌日から起算)。農林水産省の事務処理要領では、農業委員会から知事等への送付に3〜4週間、知事等の処分に意見書受理後2週間を要するとされています。権限が市町へ移譲されている区域では市町が別に期間を定めている場合があるため、農業委員会の窓口で確認してください。

売れないと諦める前に、
まず価値を確認

三重県全域に対応。市街化調整区域の不動産・農地のご相談も、状況を伺った上で秘密厳守で進めます。
査定後に電話・メール営業は一切ありません。

📞 電話営業なし 💰 仲介手数料ゼロ 🌾 農地・調整区域も相談可 🤝 秘密厳守
📝

机上査定を依頼する

まずは30秒のAI査定へ。結果画面からそのままLINEで机上査定に進めます。
物件の所在地とご事情を伝えるだけ、担当者が丁寧にご回答します。

📝 30秒AI査定→机上査定へ進む

今すぐLINEで直接相談したい方はこちら

← AI不動産査定 買取版@三重 トップに戻る