公開日 2026年9月6日 / 最終更新 2026年9月6日
売却価格と購入時の情報を入れるだけで、不動産を売ったときの所得税・復興特別所得税・住民税の目安と、手元に残る金額を計算します。マイホームの3,000万円特別控除、10年超の軽減税率、相続した空き家の3,000万円特別控除、相続財産の取得費加算に対応しています。入力した内容はどこにも送信されません。
売却価格と購入時の情報を入れると、所得税・復興特別所得税・住民税の目安と手残りを計算します。入力した内容はどこにも送信されず、ブラウザの中だけで計算します。
所有期間は「売った年の1月1日時点」で判定します。相続で取得した不動産は、亡くなった方が買った時期をそのまま引き継ぎます。
建物は買ったときの金額をそのまま引けません。持っていた年数ぶんの減価償却費を差し引いた残りが取得費になります(土地は減価償却しません)。
買取の場合は仲介手数料がかからないため、ここは印紙税や解体費用などだけになります。固定資産税や修繕費は譲渡費用にはなりません。
この計算はご入力内容だけをもとにした概算です。特例の適用可否は個別の事情で変わり、実際の申告額とは異なる場合があります。最終的な税額は税務署または税理士にご確認ください。当社は税務代理・税務相談を行いません。
| 項目 | 入れ方 |
|---|---|
| 買った時期 | 相続や贈与で取得した場合は、亡くなった方(贈与した方)が買った時期を入れてください。取得時期はそのまま引き継がれます。相続した年ではありません。 |
| 売る時期 | 引き渡しの予定年月です。所有期間は売った年の1月1日時点で判定されるため、年をまたぐと税率が変わることがあります。 |
| 取得費 | 売買契約書が見つからないときは「分からない」のままで構いません。売却価格の5%を概算取得費として計算します。契約書があるなら、土地と建物の内訳を入れてください。 |
| 建物の構造 | 減価償却の計算に使います。分譲マンションは「鉄筋コンクリート造」、一般的な木造戸建ては「木造」を選びます。 |
| 譲渡費用 | 仲介で売るなら「仲介手数料の上限を入れる」ボタンが使えます。買取の場合は仲介手数料がかからないので、印紙税や解体費用だけを入れてください。 |
| 特例 | チェックした特例の要件を満たすかどうかは判定していません。要件は解説ページで確認してください。 |
| 区分 | 税率 | 判定 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30%+復興0.63%+住民税9%) | 売った年の1月1日時点で所有期間5年以下 |
| 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%) | 同5年超 |
| 軽減税率(6,000万円以下) | 14.21%(所得税10%+復興0.21%+住民税4%) | 同10年超かつマイホーム |
| 概算取得費 | 譲渡価額の5% | 取得費が不明、または実額が5%を下回るとき |
| 建物の減価償却 | 取得価額×0.9×償却率×経過年数(95%が上限) | 非業務用。法定耐用年数×1.5(1年未満切捨て)に対応する償却率 |
課税譲渡所得は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てて表示しています。詳しい根拠と特例の要件は不動産を売ったときの譲渡所得税|税率・特例・計算のしかた【三重版】で解説しています。
このシミュレーターは売却価格を入れないと計算できません。三重県29市町のうち21市町については、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の実際の成約価格(直近2年・土地3,020件/中古マンション587件)から坪単価の中央値を出して公開しています。桑名市が坪14.7万円で最も高く、中央値どうしの真ん中は坪4.6万円です。
物件ごとの目安は、トップページのAI査定(30秒・無料・個人情報の入力なし)で確認できます。査定後に電話・メールの営業は行いません。
出典:国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」/国税庁 No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」/国税庁 No.3255「譲渡費用となるもの」/国税庁 No.3258「取得費が分からないとき」/国税庁 No.3261「建物の取得費の計算」/国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」/国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」/国税庁 No.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/名古屋市「土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率」/財務省「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」/国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税に関するQ&A」(2026年9月6日時点。税制は改正されることがあります。適用の可否は必ず最新の公表内容と個別の事情でご確認ください)
当社は税理士事務所ではなく、税務代理・税務相談は行っておりません。このページは一般的な制度の解説であり、個別の税務判断については所轄の税務署または税理士にご相談ください。
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